【労働局に育休について相談した話】ブラック企業にいる俺が1年間の育休を取得。

ライフログ

筆者のなむさん
筆者のなむさん

育休取得について労働局へ相談した話を書いています!

この記事では会社初の1年間という長期の男性育休を取得した俺が、取得申請する際に厚生労働省の労働局へ電話した時の内容を書いている。この記事を読んでもらうことで育休を取得予定の人や育休を取得したいけど迷っている人に少しでも役に立てたら幸いである。

・筆者の俺は男性育休を1年の育休を取得。

・育休申請時に厚生労働局の労働局に電話相談した結果、思わぬ返答があったことを書いていく。

特に育休取得申請を会社から拒まれた人がいたらぜひ読んで欲しい。

この記事を読むメリット

筆者のなむさん
筆者のなむさん

困ったら労働局へ相談!!

この記事を読むメリットはこれから育休を取得する人に対して育児休業を管轄している厚生労働省の労働局に電話した際に、筆者の俺が得た驚きの情報を提供していることである。特に、これから育休を取得したいが一歩踏み出せない人、または会社から育休取得を拒まれている人に役に立つ情報を書いていくのでぜひ読んで欲しい内容である。

育児休業とは何か

育児休業は子供が生まれた際に取得できる仕事を長期間で休める制度である。かなり嚙み砕いて書いたが、この国(日本)の育児休業制度がとてつもなく素晴らしくて、世界一の育児制度であると言われている。原則として子供が一歳になるまで休業することができ、保育園に入れないなどの事情があれば最長2年まで延長可能である。最近ではパパ・ママ育休プラスなどの制度も発足された。

それに加えて、育児休業給付金が支給されることはご存知だろうか。育休取得開始の最初の6カ月は給与の67%が支給され、その後は給与の50%が支給される。しかし、支給金額には上限があるので注意が必要だ。そこでさらに重要な情報は社会保険料が免除されることだ。簡単に言うと、実際に払ってはいないが払ったことになるという、とんでもなく優秀な制度も適用される。また、取得申請があった場合は会社側は断ってはならないことも重要である。

その他の諸条件があるため詳細は厚生労働省の育児休業についてのサイトを確認して欲しい。

【育児・介護休業法について厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

【産前産後休業や育児休業制度を知りたい公益財団法人生命文化センター】

産前産後休業や育児休業制度を知りたい|ライフイベントから見る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
公益財団法人生命保険文化センターは、公正・中立な立場で生活設計と生命保険に関する様々な情報を提供しています。(設立1976年)

簡単にまとめると以下の通りだ。

・原則として1年間の取得が可能。最長で合計2年間まで延長できる。(1ヵ月などの短期取得も可能)

・育児休業給付金が支給される。最初の6か月間は給与の67%、その後は給与の50%が支給される。

・育児休業期間は社会保険料が原則免除される(条件あり)。

・従業員から取得申請があった場合は会社側は断ることができない。

 →育児休業を取得させないことは違法。

簡単にまとめてみた。概要は掴んでもらって、あとは上に書いたリンク先のサイトで詳細を確認して欲しい。

労働局へ電話した話

ここからが本題だ。この内容を読みたくて俺の記事をクリックしてくれた人が多いだろう。

そう、俺は育児休業を取得申請する前に厚生労働省の労働局に電話して自分状況を説明して本当に育児休業を取得できるのか相談と確認をしたのである。もちろん自分でも徹底的に調べて99%取得できることは分かっていた。しかし、自分の会社はブラック企業なので1年もの育休を申請したら何をしてくるか分からないので裏を取りたかったこともあるし、確証が欲しかった。

会話の内容は以下だ(簡易的に書いていく)。

俺「子供が生まれる予定で育休を取得したい意思があります。自分は会社員X年目で転職などの空白期間はありません。自分の状況は~~~~で育休は取得できることを確認したいです。」

労働局「なむさんは正社員でお間違いないですよね?社会保険の加入歴も長いので条件を満たしているので取得可能ですよ。」

俺「ありがとうございます。会社に取得申請したら断られそうだったので、念のため専門の人に相談したかったんです。大変助かりました!」

労働局「取得申請があった場合は会社側は断れませんよ。もし不利益があった場合は連絡貰ってもいいですか?会社の人事などに私から電話しますので。

俺「え!? 労働局さんが会社に電話してくれるのですか?」

労働局「ええ。労働者から育児休業の申請があったのにも関わらず、拒否したり不利益が生じる行為は違法ですから。もし会社に申請が行いづらい環境であるのならば、一度電話しましょうか?」

俺「そこまでしてくれるとは知らなかったです。お言葉は嬉しいのですが、一度自分で申請して拒否されたらお願いするかもしれません。まずは会社に自分の言葉で申請してみます。」

そして、お互いの名前を交換し電話終了。

トータルで10分くらい話したが終始丁寧で、根拠となる厚労省のサイトやどこに記載があるかなど細かく教えてくれた。

今回の相談電話で得たことはまさかではあるが、育休申請がスムーズに行かなかった場合、会社と揉めてしまった場合には労働局から会社へ電話して注意してくれることである。

労働局から会社への電話依頼はもろ刃の剣

国が会社へ直接電話してくれることは確かに頼もしいことではある。それで会社との揉め事が鶴の一声で終了して念願の育休を取得できるメリットは確かにある。しかし、会社からとてつもなく強烈に目をつけられてしまうデメリットは間違いなく大きい。育休は取得できたとしても、会社に復職した後に嫌がらせを受けることもあるだろう。

育休法関連では育休取得者に対して、解雇はもちろんのこと、無理な配置転換や降格処分は禁止されている。しかし、違法とは言えないがグレーな領域はまだまだある。例えば、育休取得から復帰したAさんの能力を評価して30分ほど通勤時間は少し伸びるが異動を命じることなどは違法ではない。これがもし、2時間や3時間ほど通勤時間が延びる場合は違法と捉えることができるかもしれないという話は労働局の担当者と話した。

何が言いたいかと言うと、育休を取得したいがために労働局に電話してもらい大きなデメリットを負うことについてはよく吟味してから行う必要があるということだ。育休中に転職をしてもう戻らないという考えがあるのならば、それもいいかもしれない。

会社はあなたの人生に責任を持ってはくれない。

色々なリスクを考慮して最終決断をして欲しい。

あなたの人生はあなたは決めることだ。

育休は素晴らしい

男性育休を一年経験してみた結果、育休はとてつもなく素晴らしいものであった。気が付けば目を合わせるようになり、ハイハイを始め、つかまり立ちもするようになり、パパやママと自分たちのことを呼ぶようにもなる。ありふれた言葉ではあるが、子どもが成長する姿は二度と見ることができない刹那的で一瞬のものである。その成長の姿を見ることができた育休には感謝しかない。何よりも妻の体調を気遣う言葉だけでなく、実際に行動に移すことで妻の育児ストレスや体調不良を回避できたこともあり、非常に有意義であった。

一年という長いようであっという間であった育休は子供の成長と同じく一瞬であった。

1年育休から職場への復帰

1年育休から職場へ復帰した。復帰する職場は育休前の職場だ。声をかけてくれる人はたくさんいたが、中には嫌味っぽく話しかけてくる女性社員もいた。

「奥さんと二人で子供を見てたの?」

文字だけでは伝えるのが難しいが、何か含みのある言い方であった。一人の子供について二人の大人が育児をしていることに違和感を持っていたのであろう。その人は一人で子供を育児していたのかもしれない。快く思ってないことは確かに感じた。

全員が育休取得者に対して良い印象を持つとはもちろん思っていない。むしろ「男性が育休なんて休みたいだけじゃ?何ができるの?」といったネガティブな考えを持つ人もいるだろう。

しかし、このような空気感が育休取得を遠ざけることに繋がっているのだろう。子供が生まれても育てる時間がない、職場で冷遇される。だから子供は欲しいけど、前向きに考えることができない。こんな空気をまだまだ感じる。このような空気感がこの国の少子高齢化に拍車をかけているのではないだろうかと考える。

まとめ

もしも育休取得申請の際に会社と揉めそうなことがあれば、自分の勤務先の住所を管轄している労働局を頼ることもいいだろう。担当者の性格にもよるかもしれないが、きっとあなたの味方になってくれるはずである。配偶者や両親、友人に相談して多くの意見を吟味して素晴らしい育児を経験していただきたくてこの記事を書きました。

僕の経験が誰かの役に立てば嬉しい限りである。

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